交通事故治療

十三なかばやし整骨院では治療から示談交渉に対するサポートまで総合的に承ります。

交通事故でお悩みの方、各種健康保険、労災保険、交通事故などの治療をおこなっています。
交通事故治療は自賠責保険の適用となります。
保険請求手続き、治療経過の報告等は当整骨院が責任を持って対応処理いたしますのでご安心下さい。

交通事故治療で問われるのは、
「交通事故に遭遇したことでおった症状を改善する技術力」
「交通事故に遭遇した時の保険会社への対応」
「治療に対する不安の解消」
であると考えています。
十三なかばやし整骨院では、交通事故治療に対する豊富な実績を元に、
患者様の身体の面だけでなく、総合的な交通事故治療を行っています。

例えば、下記のような症状が出た場合には迅速にご相談ください。

  • 肩が挙がらなくなった
  • シビレや違和感が気になる
  • 寝つきが悪くなった・疲れがとれなくなった
  • 頭痛や耳鳴りがする様になった
  • 腰が痛くなったのに膝まで痛くなった
  • 周囲の人達や先生に相談しても理解されず不安だ

淀川区十三の十三なかばやし整骨院の交通事故治療の内容

1.初期固定

患部の状態にもよりますがおケガをなさった患部の初期段階での固定は、後々の症状に大きく影響してきます。
初期段階での的確な固定やアイシング等は大事になります。
サポーターでは固定力が不十分なケースが多く見られます。

2.超音波治療

損傷した筋肉や靭帯に1秒間に数百万回程度の微振動を当てることにより、崩れた細胞の配列を整え筋肉、靭帯の回復を早めます。
(傷ついた筋肉のトリートメント)

3.筋肉・靭帯への治療

急激な衝撃により過度に緊張してしまった筋肉、敏感になってしまった筋肉に対してアプローチしていきます。
筋肉をリラックスさせ本来の感覚を取り戻していきます。

4.背骨・骨盤矯正

急激な衝撃や予期せぬ衝撃や痛みを出して緊張している筋肉によって、ズレ・歪みを生じてしまった背骨・骨盤を矯正、場合によっては頭蓋骨・顎関節も矯正いたします。

5.顎関節・頭蓋骨矯正

必要に応じて顎関節、頭蓋骨の矯正をも行っていき、自然治癒力を最大限に高めます。
※この治療にて用いる圧力は約5gで痛みはほぼ感じません。

6.骨の歪みの微調整

手技では調整しきれない微妙なずれをアクチベーターと呼ばれる機具を用いて微調整を行います。

よくある質問

Q1. 治療費はどのくらいかかりますか?
A. 示談をする前であれば、患者様の負担はありません。実費0円です。
Q2. 交通事故の保証はどのようなものがありますか?
A. 治療費、公共交通機関やタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代などの交通費、休業損害費が保証されます。
Q3. 保険会社に医師の同意が必要だと言われたのですが?
A. 淀川区十三の十三なかばやし整骨院は「厚生労働省認可」の交通事故取り扱い院ですので、骨折・脱臼の場合を除き、医師の同意は必要ありません。
Q4. 治療期間はどのくらいですか?
A. 平均的な治療期間は3~4ヶ月。これはケガの程度や事故の種類によっても違います。
私の個人的な見解を申し上げますと、比較的早い方で1週間から10日で症状は70~80%減少します。しかし「症状が軽減した=治癒」したとはいいません。
治療が中途半端であったため、後々、後遺症が残る方が大変多いです。
交通事故治療で大事なことは「少しでも早く治療を開始すること」、「症状に合わせた治療で最後まで治療をしきること」です。
Q5. 慰謝料はどのくらいですか?
A. 交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生いたします。交通事故が原因により経済状況・生活環境の問題を生じることが考えられるため、それを補うため支払われるものです。
具体的な算定としては、装置料日数 x 4,200円または、(通院日数 x 2)x 4,200円のどちらか少ない方となります。

損保担当者様、十三なかばやし整骨院を利用される患者様へ
ー当院の損保様への診療費請求・期間の金順についてー

淀川区十三の十三なかばやし整骨院では、被害者様が事故でのメンタルケア、お身体のケアに専念出来る環境を整え、できるだけ両者ストレスがトラブルのない示談が出来ますことを願っております。

昨今の悪質な病院、整骨院での法外な治療費の多部位請求、金額請求の苦情も耳にしております。
確かに私達も仕事ですので、自由診療の名の元に金額交渉して利を得るのも悪いとは言いません。

しかし、いき過ぎた請求は、患者様が損保会社様から「治療の打ち切り」や、「打ち切りの交渉」など、患者様の治療を継続されることへ不利益を産みかねません。
治療者側と保険会社様との治療費によるトラブルを、全く関係の無い被害者である患者様に心配させることの無い様に、
淀川区十三の十三なかばやし整骨院では下記の規定にさせていただきます。

診療費請求・期間の基準

患者様の負傷された部位が何箇所であろうと(5部位でも10部位であろうと)3部位、もしくは4部位までの請求とし、
(もちろん全部位、診させていただきます)一般的な治療費(一般的な損保様規定の提示価格)で請求させていただいております。
また、治療期間におきましても、一般的な事故治療におきましては、治りが悪く長くかかる方でも最大半年くらいで後遺症認定を受診される様、
患者様には指導
いたしております。(だだし症状により損保様からの長期要請がございましたら、この限りではございません)

軟部組織の挫傷などは長期間(数年の場合もあります)痛みを発し、治りにくいものもございますが、「賠償」として考えた場合、
半年間の通院をさせていただけたなら、それは妥当ではないかと思います。(あくまでも事故の内容、お怪我の程度にもよります)
上記により、損保様も煩わしい治療費の値切り交渉、患者様への早期治療終了の交渉でストレスを感じず、安心して治療を任せていただけます。
私達も患者様も治療へ専念出来るのではないかと思います。

十三なかばやし整骨院の交通事故治療の予約をご希望の方
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